
車を購入する際に、「実印と印鑑証明をお持ち下さい」と言われたことはありませんか?どのような場合に、どのような印鑑が必要なのでしょうか。実は、軽自動車と普通自動車では登録時の必要書類や印鑑が異なります。その仕組みについて説明していきたいと思います。
しっかり準備をすれば、きっとスムーズに車の購入が出来ます。
⇒良質な印鑑を購入するポイントと犯罪被害に遭わないための注意点
軽自動車って、どんな車?
軽自動車とは、排気量が660cc以下であって、長さ3.40m以下、幅1.48m以下、高さ2.00m以下、乗車定員4人以下の規格の車をいいます。以前のナンバープレートは黄色地に黒文字のみでしたが、現在は普通自動車と同じ白色も選べ、図柄入りのナンバープレートもあり多様化しています。
以前から黄色いナンバーに抵抗感を抱く声もあり、いろいろな組み合わせが可能となりました。軽自動車人気の理由として、コスパの安さも注目です。経過年数や自動車の種別により異なりますが、自動車税や車検の際の重量税が概ね各10,000円前後となります。
ハイブリッドでなくても燃費も良好です。そして最近の軽自動車はスタイリッシュな車両も多く、アイドリングストップや自動ブレーキなど、機能も充実していて普通車にも引けを取らない存在となっています。小回りが利いてコスパが良い、これが近年新車販売数が増加している理由と言えるでしょう。
普通自動車って、どんな車?
一般的に普通自動車といっても5ナンバー、7ナンバーの小型自動車もあります。3ナンバーになると普通自動車といい、小型自動車よりも規格が大きくなりますが、説明には同じ括りで問題ありませんので、総称して普通自動車とさせて頂きます。
そのほか1ナンバーや4ナンバーの貨物車両、特殊用途自動車の8ナンバーなど用途により異なります。車両の大きさや排気量の大きさは様々で、自分のライフスタイルにあった車を選べます。一部例外もありますが、欧州車、アメリカ車を問わず外国車全般に軽自動車は存在せず、普通自動車のみとなります。
税金は軽自動車よりも高く、自動車税は排気量で異なります。概ね30,000円~60,000円程度ですが、6,000ccを超える排気量であれば111,000円にもなります。重量税は車両重量で異なり、概ね20,000円~50,000円程度です。
軽自動車同様、経過年数や自動車の種別により異なります。維持費は割高ですが、ゆったりとした空間で快適なドライブ、走りを求めたレスポンス重視など、より自分好みの1台を探すことが出来ます。
印鑑の種類は3つです!
印鑑は実印、銀行印、認印に分けることが出来ます。今回は、車の登録に必要な実印と認印について説明します。実印とは、法的効力があり最も重要な役割を持つ印鑑で、市区町村役場にハンコの印面を登録した印鑑をいいます。
印鑑を登録すると印鑑登録証明書を発行することが可能となります。実印の捺印を必要とする書類がある場合、合わせて必要となります。登録出来る印鑑は自治体によっても多少異なりますが、氏名(名字のみ、名前のみ可)が彫ってあり、印影の1辺が8mm~25mm以内のもので、カケなどの破損がないものとなります。
実印は他の印鑑よりも大きく作る傾向にあり13mm~18mmが多いようです。材質は木材系の楓等、角系の黒水牛等、金属系のチタン等、多種多様です。認印は印鑑登録をしていないハンコです。一般的に言う三文判は認印を捺印する為のハンコを指します。
安い印鑑という意味を持ち、100円ショップなどでも販売しています。もちろん三文判を実印や銀行印に使用することも可能です。ですが大量生産された同型が溢れ、他人と同じハンコという確率が非常に高くなり、それに合わせてリスクも高くなります。
車の購入時に急いで印鑑登録をしなければならない場合や、実印を紛失してしまい三文判で再登録する場合などあると思いますが、早い段階で独自の実印を作成することをお勧めします。
シャチハタは使えるの?
軽自動車、普通自動車問わず、シャチハタは使用出来ません。自動車関連だけではなく市区町村役場や契約書等の捺印にも使用出来ないことがほとんどです。理由としては朱肉ではなくインクを使用していることが挙げられます。
また、印面がゴムで出来ていて変形する可能性も考えられます。シャチハタは簡易的な認印や、訂正印での使用を目的としています。非常に便利ですが、用途に応じて使い分ける必要があります。
普通自動車の登録には実印!

普通自動車の新車・中古車の登録、名義変更登録、抹消登録に必要な印鑑は実印となります。普通自動車は不動産と同じ資産として位置付けられており、実印による車両登録が必要となります。実印で委任状に捺印するよう購入店で求められますが、これは車の登録をこの購入店に委任する意味を持ち、もし自分で最寄りの陸運支局で登録する際には委任状は必要ありません。
また、自分が所有する車を販売する場合は、委任状と譲渡証明書が必要になります。これは他人に名義を変更する場合に必要になり、第3者が勝手に名義変更が出来ない仕組みになっています。例外もありますが、実印の捺印と合わせて印鑑登録証明書が必要となります。
これは、印鑑が実印であることの証明を市区町村が証明しているものです。捺印したものと印鑑登録証明書の印影が同一である必要がある為、上手に捺印できなかった場合は、重ならないように再度捺印し直して下さい。
軽自動車の登録には認印!
実は、軽自動車の登録には実印は必要ではありません。三文判の認印でよいのです。軽自動車は、普通自動車のように資産として扱われない為です。もちろん実印の捺印も可能です。ただし、新車・中古車で使用者として登録する場合は、住民票など住所を証明するものが必要となります。
印鑑登録証明書も使用できます。
印鑑登録証明書はどこでもらえるの?

印鑑登録証明書は市区町村役場で発行できます。印鑑登録証カードが必要になりますので忘れずに持参して下さい。本人が申請するのが最もスムーズですが、代理人が申請することも可能です。印鑑登録証明書の発行には数百円程度の手数料がかかります。
自治体によっては免許証など本人確認書類が必要な場合もありますので、予め市区町村役場に確認することをお勧めします。近年ではコンビニでも発行可能になり、大変便利になりました。市区町村によっては市区町村役場よりも手数料が安くなることもありますが、コンビニ発行にはマイナンバーカードが必要です。
発行した印鑑登録証明書には有効期限があり、自動車の登録は発行日から3ヵ月以内のものと決められています。そして、あまり知られていませんが、同時に2部以上の印鑑登録証明書が必要な場合、1部が原本でその他はコピーで登録可能です。
「同時」が必須なので同じ店舗で、同じタイミングで2台以上の登録をする場合に有効です。実印、印鑑登録証明書は非常に重要なものですので、しっかりとした管理と知識を持って取り扱いましょう。